準用事業者とは? ガス事業法第105条(ガス事業以外のガスの供給等の事業を行う者に対するガス工作物に係る規定の準用)では、ガス事業以外のガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業(鉱山保安法、高圧ガス保安法、電気事業法又は液化石油ガス法の適用を受ける場合を除く)を行う者を「準用事業者」と定義しています。 例 下水汚泥・食品残渣・家畜排せつ物等の有機物をメタン発酵処理することにより得られるバイオガス 工場における副産ガス 太陽光等により製造した水素ガス その他の可燃性ガスなど 上記のようなガスを、導管により供給する事業を行う場合や自家使用して事業を行う場合には、ガス事業法が適用され届出手続きが必要となり、ガス工作物の技術基準への適合などが義務付けられる場合があります。これらの利用を計画している事業者の方はご留意ください。 弊社は、準用事業者に関する手続きの支援、ガス工作物技術基準の適用要否・適用される場合の適合性に関する支援、ガス工作物の維持・運用に関するコンサルティング等を行っています。
準用事業者に関するガス事業法の主な規定 準用事業者に関するガス事業法の主な規定は以下のとおりです。 準用事業の開始(廃止)の届出(ガス事業法第106条) 「準用事業者は、事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない」とされています。 一日のガスの製造能力又は供給能力のうち、いずれか大きいものが標準状態において300㎥以上である事業を行う者に対して、以下が規定されています。 ガス工作物の技術基準への適合・維持(ガス事業法第21条第1項及び第2項) ガス主任技術者の選任及び届出(ガス事業法第25条(連続して延長が500mを超える導管を構外に有する事業場に限る)) 設備設置(変更)報告書の提出(ガス関係報告規則第3条) 事故報告(ガス関係報告規則第4条(公衆に危害を及ぼした事故が発生した場合に限る)) 立入検査(ガス事業法第172条第1項) 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、準用事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができるとしています。